一般財団法人 湯沢町総合管理公社 定款
平成3年3月15日制定/平成14年5月21日一部改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 湯沢町総合管理公社と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立628番地1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、湯沢町内における都市緑花を推し進め、公園施設および観光関連公共施設等の利用増進を推進し、文化・スポーツ振興を図るとともに、地域住民の教養、レクリエーション、健康、保養など生活全般にわたって活力ある地域づくりに貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)緑花推進に関する調査及び研究
(2)綿花の啓蒙、相談、指導及び緑花普及
(3)公園施設等の運営並びに付帯事業の経営
(4)公園施設等の維持管理業務の受託
(5)観光関連公共施設等の運営並びに付帯事業の経営
(6)観光関連公共施設等の維持管理業務の受託
(7)文化、スポーツ事業の振興及び社会教育活動の推進
(8)地域資源を生かした体験学習型事業及び観光リクレーション事業の推進
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(財産の管理)
第5条 この法人の財産は管理・運用は、代表理事が行うものとする。その管理の方法は、理事会の議決を経て定める。
(2) この法人は、余剰金の配分を行うことはできない。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第7条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに代表前理事が作成し、理事会に承認をを得なければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
(2) 前項の書類につては、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業計画及び決算等)
第8条 この法人の事業計画及び決算についてはは、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類及びこれらの付属明細書、財産目録を作成し、
監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時評議委員会において承認を得なければならない。
(2) 前項の書類のほか、監査報告書、理事及び監事並びに評議員の名簿を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第9条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の議決を経なければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に、評嶺員3人以上5人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(1) 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はこに掲げる者の配偶者
へ ロからこまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(企益法人を除く。)の次のイからこに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
口 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(1) 国の機関
(2) 地方企共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人又は認可法人
(任 期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評裔員会の終結の時までとする。
(2) 任期の満了前に退任した評義員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
(3) 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員には、報酬を支給しない。
(2) 評議員には、費用を弁償することができる。
(3) 費用の弁償については、評議員会において別に定める。
第5章 評議委員会
(構成及び権限)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(2) 評議員会は、次の事項について決議する。
1. 役員の選任及び解任
2. 役員等の報酬並びに費用の額の決定
3. 定款の変更
4. 各事業年度の事業報告及び決算の承認
5. 重要な財産の処分
6. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度経過後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 評義員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(2) 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(2) 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評義員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
1. 監事の解任
2. 定款の変更
3. その他法令で定められた事項
(3) 理事又は監事を選任する議案を決嶺するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2) 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上5人以内
(2) 監 事 2人以内
2. 理事のうち1名を代表理事とする。
3. 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
(2) 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(2) 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2) 監事は、いっでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
(2) 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
(3) 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(4) 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに族当するときは、評議員会の決譲によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第25条 理事又は監事には、報酬を支給しない。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬として支給することができる。
(2) 理事又は監事には、費用を弁償することができる。
(3) 報酬及び費用の弁償については、評義員会において別に定める。
(責任の免除又は限定)
第26条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決
議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2) この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。
(事務局)
第27条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(2) 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
(3) 事務局長その他の職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
(4) 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。
第7章 理事会
(構 成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
(2) 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2) 出席した代表理事及び監事は、前項の義事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(2) 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(2) この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、企益社団法人及び企益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、地方企共団
体又はこの法人と類倶の目的をもつ他の企益的な団体に贈与するものとする。
第9章 企告の方法
(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。
第10章 補 則
(委 任)
第36条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
(1) この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び企益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読
み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び企益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準
用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立
の登記の日を事業年度の開始日とする。
(3) この法人の最初の代表理事は木村和哲とする。
(4) この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
林 敏幸 高橋正明 中嶋 格
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